「ハワイの歩き方リザベーション」約款
第1章 総則
第1条(適用範囲)
当社が運用を行う、「ハワイの歩き方」インターネット予約システムの利用者(以下「利用者」)が、インターネット予約システムを通して、ウェブ上からの予約を行ったときは、この約款の定めるところによります。この約款に定めがない事項については、アメリカ合衆国の連邦法、州法又は判例上すでに確立された慣習法の定めによります。
当社が法令に違背せず、かつ、利用者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、その特約がすべてに優先します。
第2条(用語の定義)
この約款で「予約」とは、当社がインターネット予約システムを通して利用者からの申し込みにより、利用者が宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等の、宿泊やその他のサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、利用者と宿泊や旅行に付随するサービス提供機関等との契約を媒介することをいいます。
この約款で「旅行代金」とは、利用者が旅行サービスを受けるにあたり、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等に支払う代金をいいます。
第2章 契約の成立
第3条(契約の所在)
インターネット予約システムを通しての旅行サービスに関する契約は、利用者と各宿泊や旅行に付随するサービス提供機関等の間で締結いたします。当社は、この契約の媒介のみを行います。
第4条(予約の申込み)
予約をしようとする利用者は、インターネット上の当サイト内所定のご予約申込み画面で、必要事項を入力の上、当社にインターネットを通して当社所定の方法により送信をしなければなりません。
第5条(予約の確認)
当社は、予約の申し込み後、速やかに、利用者に、旅行サービスの内容及びその他の旅行条件に関する事項を記載したEメールを送信します。
第6条(契約の成立時期)
契約は、利用者が第4条に基づく予約申込みを行い、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等から予約完了の通知がEメールで送られた時点で成立したとみなします。
前項の契約成立時期に関わらず、他に宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等の定める規定がある場合には、これを優先します。
前項の運送・宿泊機関等の定める規定がある場合には、該当ページ上で表示いたします。
第7条(債務の履行)
当社が善良な管理者の注意をもって、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等に対して、利用者からの予約申し込みにより、予約が成立したことを確認した時点で、インターネット予約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、その後、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等の業務上の都合、条件不適当等の事由により、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等との間で旅行サービスを提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社は一切責任を負いません。この場合には、各宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等の定める約款に基づいて処理いたします。
第3章 契約の変更及び解除
第8条(契約内容の変更及び任意解除)
利用者は、インターネット予約システムを通し、旅行サービスの内容、その他の予約の全部又は一部を解除、取消又は予約内容の変更を求めることができます。この場合において、当社は、インターネット予約システムを通してのみ、可能な限り利用者の求めに応じます。
前項の利用者の求めにより、予約の全部又は一部を解除、取消又は予約内容を変更するときは、解除(取消)料、違約料等は、利用者と宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関の間で締結した契約内容に基づきます。
ただし、インターネット予約システムが対応できない契約日間近の変更については、第1項に関わらず、インターネット予約システムが表示する連絡先に利用者が直接連絡するものとします。
第9条(利用者の責に帰すべき事由による解除)
宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関等は、利用者が運送・宿泊機関等が指定する手続きを期日までに行わなかったとき、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関は契約を解除することができます。
前項の規定に基づいて契約が解除されたとき、解除(取消)料、違約料等は、利用者と宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関の間で締結した契約内容に基づいて支払われます。
第10条(当社の責に帰すべき事由による解除)
利用者は、当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの提供が不可能となったときは、契約を解除することができます。
前項の規定に基づいてインターネット予約が解除されたときは、利用者は既にその提供を受けた旅行サービスの旅行代金を、宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関に支払わなければなりません。
前項の規定は、利用者の当社に対する第12条に基づく損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第11条(旅行代金の支払い)
利用者は、旅行代金を宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関に対し、同サービス提供機関が指定する時に支払わなければなりません。
第4章 責任
第12条(当社の責任)
当社は、予約の履行に当たって、当社が故意又は過失による情報の非伝達のため、利用者に損害を与えた ときは、その損害を媒介手数料の範囲内で賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して一カ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
前項を除き、当社は、利用者と宿泊や旅行に付随するすべてのサービス提供機関との間で生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
予約先の情報は、予約先から提供されたものをもとに作成しますが、その内容を保証するものではなく、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(利用者の責任)
利用者の故意又は過失により、当社が損害を被ったときは、当該利用者は、当社に損害を賠償しなければなりません。
第5章 裁判
第14条(裁判管轄)
この約款に基づく契約に関するすべての訴訟は、アメリカ法に基づき当社所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。 |